ここではネットで稼ぐ人には是非知っておいて欲しい『税金』についてご説明します。ネットで収入を得れば当然その収入に対して税金がかかってきます。面倒でも税務署に行って確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までに申告することをいいます。
ネットでの年間収入により、次のように確定申告の要否が決まります。
・会社員などの給与所得者の方が、副業で年間収入が20万円以下の場合、不要
・会社員などの給与所得者の方が、副業で年間収入が20万円以上の場合、必要
・専業主婦などその他から収入がない方で年間収入が38万円以下の場合、不要
・専業主婦などその他から収入がない方で年間収入が38万円以上の場合、必要
◎副業「雑所得」の場合
会社員などの給与所得者の方で、20万円以上になると確定申告が必要です。ただし、収入から「経費」を引いた額(所得)が20万円以下の場合は、確定申告はしますが税金は
かかりません。
「経費」とは、ネット内職の場合、減価償却費(パソコン)、通信費(プロバイダ料金、レンタルサーバー代)や光熱費(電気代)などが挙げられます。
※副業が会社にバレないようにするには
会社側で副業を禁止しているところも多いと思います。会社員の場合は、市町村で計算された住民税を毎月の給与から天引きされます。この時に住民税の支払いが突然多くなったりすると、副業がばれてしまう可能性があります。
住民税の徴収方法には、「住民税の特別徴収」と「住民税普通徴収」があります。副業がバレたらまずい人は、確定申告を提出する前に、確定申告書Bの第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を、「住民税の普通徴収」の欄にチェックを入れます。
こうすることで会社給与にかかる住民税は天引きされ、副業の方にかかる住民税は自分で納めることが出来ます。
◎その他から収入がない方「事業所得」の場合
専業主婦などその他から収入がない方は、年間収入が38万円以上で事業所得として確定申告が必要です。確定申告の前に「個人事業開廃業等届出書」と「青色申告承認申請書」(青色申告をする場合)を管轄の税務署へ提出して認められると事業所得として申告できます。
また、副業の人でもビジネスとして今後定常的に収入が得られる見込みがあれば、個人事業主として開業する事もできます。個人事業として開業すると、青色申告を受けられるので節税面で有利です。
青色申告は税務署が定めた各種の帳簿に1年間の取引を記録する必要ありますが、その特典として次のようなメリットがあります。
1.年間最大55万円の税所得控除が受けられる。
2.事業に掛かった費用を経費として計上できる。
3.赤字分は本業の稼ぎと合算することが出来ます。
それでも赤字になった場合は、3年間の繰越が可能。なお、最近では多くの人が簡単に青色申告できる会計ソフトを使っています。
『弥生会計』などを購入して管理するといいでしょう。最も実績のある会計ソフトとして有名な商品です。安心してお使いいただけると思います。